|
|
 |
 |
 |
平成12年4月より容器包装リサイクル法が完全施行されたことで、リサイクルの義務を
負う特定事業者は、それぞれの製造量、販売量に応じた適正な義務の履行が求められています。 |
 |
 |
 |
横須賀商工会議所会員の方 及び 非会員の方もご利用いただけます。
ただし、特定事業者の方のみとなります。
再商品化の義務を負う特定事業者の方を対象としています。 |
 |
 |
 |
◆内容
市町村が分別収集計画に基づいて分別収集した容器包装廃棄物を選別されるなかで、
特定事業者は下記の容器包装ごとに再商品化義務の対象となります。
・ガラスびん
・PETボトル
・紙製容器包装
・プラスチック製容器包装
再商品化の義務を負う特定事業者は、自ら再商品化することになりますが、自ら
行うのは困難です。そこで(財)日本容器包装リサイクル協会に委託料を支払うこ
とで、再商品化の義務を果たす方法があります。
ただし、以下の要件にあたる小規模事業者は対象になりません。
小規模事業者(※「売上高」「従業員」の両方の条件を満たす場合)
(1)製造業等については、常時使用する従業員数が20人以下で、かつ売上高
が2億4千万以下
(2)商業、サービス業については、常時使用する従業員が5人以下で、かつ売上
高が7000万円以下
横須賀商工会議所では、
(財)日本容器包装リサイクル協会の委託を受け、再商品化委託申込受付、契約等の
代行を行っています。
◆容器包装リサイクル法に関するお問い合わせ先
・・・(財)日本容器包装リサイクル協会 (新しいウインドウが開きます) |
 |
 |
 |
| 企業振興課 担当:我謝(がじゃ) (TEL)046-823-0407 |
 |
|