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2021.01.20 - 📢【お知らせ】令和3年度 固定資産税等の軽減措置について
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が一定以上減少している中小事業者等の固定資産税・都市計画税の課税標準を、令和3年度1年分に限り、ゼロまたは2分の1に軽減する制度です。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入が、前年の同期間の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等
《中小企業者等とは》
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人のうち常時使用従業員数が1,000人以下の法人
※対象外となる方
大企業の子会社等および性風俗関連特殊営業を行う事業者
軽減率
令和2年2~10月間における 任意の |
軽減率 |
50%以上 減少 |
全額免除 |
30%以上 50%未満 減少 |
1/2 |
対象となる資産
1.事業用家屋…事業専用割合分のみ対象
2.償却資産……令和3年度申告対象の事業の用に供する資産が対象
※土地は軽減対象ではありません
申告期間
令和3年1月4日(月)~2月1日(月)までに横須賀市へ申告が必要。
※新型コロナ感染拡大防止のため、郵送等での申告にご協力ください
手続の流れ
1.横須賀市HPから申告書様式をダウンロードし資料を作成
2.申告書に添付する必要書類を揃える
・直近の決算申告書
・売上減少が確認できる会計帳簿等
・[事業用家屋の場合]納税通知書
・[償却資産の場合]令和3年度償却資産申告書、種類別明細書
3.経営支援機関等(顧問税理士や商工会議所など)に申告内容の確認依頼
4.横須賀市へ申告【申告期日:令和3年2月1日まで】
提出方法および提出先
1.郵送…「〒238-8550 横須賀市役所 資産税課コロナ特例担当」で届きます
2.窓口…横須賀市役所1号館2階 資産税課(行政センター、役所屋では受付ません)
関連リンク(外部サイト)
■横須賀市固定資産税等の軽減措置について
■中小企業庁固定資産税等の軽減措置について
■中小企業庁固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集
【本件掲載担当】産業・地域活性課 TEL:046-823-0402
横須賀商工会議所へのアクセス

電車でのアクセス
京浜急行:県立大学駅下車 徒歩10分
改札を出て目の前の道を直進。国道16号線を越え、つきあたりを左折。
大きなマンション(ザタワーハウス)添いに進み、横断歩道手前を右折。
そのまま道なりに進み、県立保健福祉大学交差点:奥右手。
※県立大学駅は、各駅停車のみ停車します。
横浜方面より快特・特急でお越しの際は、横須賀中央駅で下車し、各駅停車で1駅です。
車でのアクセス
国道16号線:安浦二丁目交差点を、うみかぜ公園へ。
道なりに進み、県立保健福祉大学前交差点を右折。
左手に、駐車場入口があります。
※駐車場入口は県立大学側のみです。
ホームズ寄りの道は出口専用となります。ご注意ください。